2021-04-16 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号
普通法人税、基本税率が、消費税創設前は、留保分と配当分に分かれて、四三・三%、二三・三%かけられていました。それが、創設後三七・五%になり、現在は二三・二%になっています。軽減税率は、留保分が三一、配当分が二五、創設後は二八となり、現在は暫定税率で一五になっています。所得税は、最初、十九段階でありましたけれども、八千万超に七五%。それが、創設後、五段階で、二千万超で五〇%。
普通法人税、基本税率が、消費税創設前は、留保分と配当分に分かれて、四三・三%、二三・三%かけられていました。それが、創設後三七・五%になり、現在は二三・二%になっています。軽減税率は、留保分が三一、配当分が二五、創設後は二八となり、現在は暫定税率で一五になっています。所得税は、最初、十九段階でありましたけれども、八千万超に七五%。それが、創設後、五段階で、二千万超で五〇%。
もう一つは、暫定税率の基本税率化の話です。四百十六品目の暫定税率が設定されていて、例えば、石油化学製品の原料となる揮発油なんかは平成十八年からずっと暫定税率ですよね。暫定税率というのは暫定税率であって、もしそれが続くのであれば基本税率にするということが必要だと私は思いますけれども、二点、その点、お答えをいただきたいと思います。
そういったところで、まさに物品を見渡して、需給の関係ですとか、また国内産業のありようですとか、そういったものの中で今回上がってきたのが、この手袋を基本税率をゼロにしてほしい、そのことで、今輸入だけなものですから、上げてほしいという要望がございました。
それと、暫定税率の見直しの話でございますが、これはまさに我々も、基本的なスタンスとしては、暫定というのは暫定でございますので、特例でございますので、基本税率にすべきは基本税率ということから、短期的に見直す必要性がもう認められない品目については基本税率化を行うというスタンスを持ちながら、例えば、国内産業ですとか国際交渉が行われている、そういったものについてはその状況をよく見る必要があって、そういったものは
暫定税率は、政策上の必要性などから適用期限を定めて基本税率を暫定的に修正する税率であり、毎年度延長の適否が検討されています。 本案で延長される予定の四百十六品目のうち約半分の二百二品目が、二十年以上現行の税率水準が継続されています。特に、今回適用期限の延長が見込まれている航空機部品等の免税制度は七十年間、加工再輸入減税制度は約半世紀続いております。
また、本委員会でも、過去に何度も基本税率化する必要性などについて指摘があったかと思います。暫定税率が長期間設定され続け既に定着している場合は同水準の基本税率を設定するべきですし、例えば二十年同じ税率であれば基本税率の設定を検討する、検証すると、そういったルール作りも検討していくべきではないでしょうか。来年もこの委員会で同じ議論がないようにしていただきたいと要望をいたします。
第二に、個別品目の基本税率を無税とすることといたしております。 第三に、とん税及び特別とん税の特例措置として、一定の国際基幹航路に就航する外国貿易船が国際戦略港湾に入港する際のとん税及び特別とん税について、当分の間、開港ごとに一年分を一括で納付する場合の税率を軽減することとしております。 その他、所要の規定の整備を行うことといたしております。
適用になるということで、その中に、子会社からの配当及び子会社株式の譲渡を組み合わせた国際的な租税の回避に対する対応というものが含まれているということで、その説明もお伺いをしたところなんですけれども、いわゆるソフトバンク改正とも言われているものですが、ソフトバンクグループの営業利益、二〇一八年は、三月期で一兆三千億、それから翌九三年の三月期は二・三兆円、二兆三千億ということでありまして、現行の法人税基本税率
第二に、個別品目の基本税率を無税とすることとしております。 第三に、とん税及び特別とん税の特例措置として、一定の国際基幹航路に就航する外国貿易船が国際戦略港湾に入港する際のとん税及び特別とん税について、当分の間、開港ごとに一年分を一括で納付する場合の税率を軽減することとしております。 その他、所要の規定の整備を行うこととしております。
基本税率でありますが、昭和五十九年は四三・三%でした。これが、何と安倍さんになってどんどんどんどん下がってきて、平成三十年度以降は二三・二%です。何と二〇・一%も大幅に減税しています。法人税ですよ、基本税率。
それでは、二番目の、高額所得者の所得税の最高税率と法人税率、基本税率が昭和五十九年から平成三十年にかけてどれほど引き下げられたか、その引下げ幅についてでございます。 まず、高額所得者の所得税最高税率でありますが、昭和五十九年から六十一年は課税上限額八千万超について七〇%でした。このときは十五段階でした。昭和五十八年は実は十九段階もありまして、八千万超は七五%でした。
安倍首相は施政方針演説の中で、この七年間で経済は一三%成長し、来年度予算の税収は過去最高と自賛していたわけですが、主な要因は、これを見ますと、消費税の基本税率を五%から一〇%に引き上げたその増収分だ、増税分だというふうに言えると思うんですね。この結果、消費税増税による税収が一年分反映される二〇二〇年度一般会計予算案で、消費税がついに所得税を抜いて最も税収の多い項目となるわけであります。
そのためには、消費税の基本税率を引き下げる、五%に戻すというのが一番わかりやすいというふうに思っております。 それからもう一つは、やはり、共産党だからというレッテル張りは、余りこれは正しくないというふうに思いますよ。今、野党共闘で頑張っているんですから余り言わないでいただきたいというふうに思います。
○風間直樹君 この延長の理由を財務省の資料で見ますと、国内産業保護等の観点から関税率、つまり基本税率が設定される中、消費者利益の確保、国際約束の履行等の観点との調整を図るべく、暫定的特例として暫定税率及びそれに伴う諸制度が設けられていると、暫定的特例として設けられていると。 しかし、それが、百八十一品目に関しては二十年以上延長されているということなんですが、これはどうしてなんでしょう。
○国務大臣(麻生太郎君) 適用期限が延長されているお手元の書類、この書類をそちらもお持ちなんだと思いますけれども、年度改正に当たって基本税率にするとかいう話なんというのは、総じてこれ農産物が多いのは御存じのとおりだと思いますので、トウモロコシとか麦芽とかいうのに関しましては、これは一定数量以内の輸入には低い税率というのを適用している。
○国務大臣(麻生太郎君) 昨年の改正で銅、鉛、亜鉛の地金をこれ基本税率化していまして、その前の年は発泡酒とかそれから蒸留酒とかいうものに関しましてもこれは基本税率化しておりますので、そういったものがあるんだと存じますが。
第二に、個別品目の基本税率を無税とする等の見直しを行うこととしております。 その他、所要の規定の準備を行うことといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願いを申し上げます。
本案は、最近における内外の経済情勢等に対応するため、平成三十一年三月末に適用期限が到来する暫定税率等について、その適用期限を延長するほか、個別品目の基本税率を無税とする等の見直しを行うものであります。 本案は、去る三月八日当委員会に付託され、同日麻生財務大臣から提案理由の説明を聴取し、十二日、質疑を行い、質疑を終局いたしました。
長く続いているものは、毎回言っていますけれども、基本税率化していくというのが普通の考えだと思うんですけれども、この点、どうして暫定税率が長く続いているものを基本税率化しないのか、このあたり、どのように解釈されているんですか。
○麻生国務大臣 暫定税率の適用期限の延長というのは、これまでの年度の改正において、基本税率とすることを含めて検討を行ってきたんですが、短期的に関税率を見直す必要性が認められない品目については、これは基本税率化しますというのが一点。
第二に、個別品目の基本税率を無税とする等の見直しを行うことといたしております。 そのほか、所要の規定の整備を行うことといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。
まず、関税定率法等の一部を改正する法律案は、暫定税率の適用期限の延長、個別品目の基本税率の見直し等を行おうとするものであります。 委員会におきましては、いわゆるトランプ関税の我が国への影響、金の密輸入に係る罰則引上げの目的と効果等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
現在、我が国で適用されている関税率の体系についてまず申し上げますと、全ての品目について長期的な観点から真に必要な保護水準を勘案して基本税率というものが設定されております。その上で、約四百品目につきまして、一定の政策上の必要性等から適用期限を定めた暫定税率というものが設定されております。
このほか、個別品目の基本税率の見直し等、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願いを申し上げます。
平成三十年度の関税改正におきまして、関税率の関係でございますけれども、今おっしゃいました三百九十二品目に関する暫定税率の適用期限の延長、それから、昨年度関税改正における特恵関税制度の見直しを踏まえまして、我が国産業の国際競争力維持の観点から、ジスプロシウム鉄合金等六品目に係る基本税率の無税化、こういった措置を講じているところでございます。
今回の改正法では、暫定税率の適用期限の延長、個別品目の基本税率の見直し、特恵関税制度の見直しに伴う基本税率の無税化、金の密輸入に対応するための罰則の引上げがあります。 その上で、今回の法改正によって、物流の増減はどの程度と考えているでしょうか。よろしくお願いします。
このほか、個別品目の基本税率の見直し等、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
したがいまして、特区を使って法人税の基本税率を下げろということは、これは無理だと思いますけれども、何らかの特別の、そこで、日本でちゃんといろいろな設備投資をしてくれるとか、そういうことについては特別の租税特別措置を考えるとか、そういうことをやっていく必要がぜひあると思って努力もしたいと思います。